【墓地、埋葬法に関する法律】がある理由は?
お墓の文化編
墓地、埋葬法に関する法律(以下墓法)がある理由は?
いい質問だね。墓法第1章総則の第1条にこういう記述があるんだ。「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」。意味はわかるかな?
うーん、なんとなくしか…。
少し言い回しが難しいからしょうがないね。
まず、「国民の宗教的感情に適合」は、例えば日本では火葬が主流だけどアメリカでは土葬が主流だけど、もし墓法が「土葬しかしてはいけない」とすると「国民の宗教的感情」は無視されてしまっているよね。
まず、「国民の宗教的感情に適合」は、例えば日本では火葬が主流だけどアメリカでは土葬が主流だけど、もし墓法が「土葬しかしてはいけない」とすると「国民の宗教的感情」は無視されてしまっているよね。
そうだね。それを防ぐための「国民の宗教的感情に適合」なんだね。
その通り。あとは衛生面をしっかり管理、公共の福祉も考慮して埋葬等を問題なく行えるようにしようってことだね。
公共の福祉って何?
うーんと、かんたんに言うと「みんなの幸せ」かな。
お互いの権利をうまく調整して喧嘩しないようにやろうねって意味だよ。
お互いの権利をうまく調整して喧嘩しないようにやろうねって意味だよ。